アクセスカウンタ

プロフィール

ブログ名
まるのブログ
ブログ紹介
help RSS

少額短期保険の特長

2012/02/22 10:30
少額短期保険業制度に基づいた「少額短期保険」には、次のような特長があります。


■保険業法の規制対象であるため安心

 少額短期保険業者が行なう業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、一定の保証金の供託や資産運用、情報公開、募集人登録、重要事項説明などについて、保険業法のルールを遵守することが求められています。保険会社に準じた保険業法の規制対象になっていますので、いわゆる無認可共済などと比べると安心です。


■保険に加入する目的が比較的少額なものに適している

 一般の生命保険や損害保険などと違い、保険に加入する目的が、比較的少額なものに向いています。

 例えば死亡保険では、病院でかかった費用の清算や、葬儀費用、法要(初七日、四十九日)、法的手続きに必要な書類等、遺産相続に必要な手続き等、家財の処分や清掃等にかかる費用、などに保険金を使うことができます。


■保険に加入しやすい

 一般の生命保険や損害保険に比べて、加入しやすくなっているのも少額短期保険の特徴です。
例えば死亡保険では、(1)新規加入できる年齢が70歳〜80歳代、更新できる年齢は90歳代と高年齢でも加入できる、(2)健康状態を告げる「告知」の項目を減らしたり、診査を省略するなどして加入しやすくしています。

記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


少額短期保険の詳細について

2012/02/21 15:06
少額短期保険の保険金額は以下の範囲内と決められています。


■保険期間
 ・生命保険・医療保険 :1年
 ・損害保険 :2年
保険の引受限度額は1被保険者あたり1,000万円まで
(複数契約合算。原則として以下の区分ごとに上限が設定されています)


■保険金額
 ・疾病による重度障害・死亡 300万円
 ・疾病・傷害による入院給付金等 80万円
 ・傷害による重度障害・死亡 600万円
 ・損害保険 1,000万円
(注)
 ・1人の被保険者について複数の保険契約を引き受ける場合、保険金額の総額は1,000万円以下
 ・ 一つの保険契約者にかかわる被保険者の総数は100人以内
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その8

2012/02/20 10:31
■特例民法法人の一般社団法人又は一般財団法人への移行認可申請と特定保険業の認可申請の関係はどうなっているのですか。

 一般社団法人等への移行認可の申請手続きと平成17年改正法による特定保険業認可の申請手続きはそれぞれ行うことが必要となります。なお、これら申請手続きの先後関係は定められておりませんが、具体的なスケジュールなどについては、行政庁と十分にご相談ください。


■呼び審査制度はどのようなときに利用すればよいのでしょうか。

 申請予定者が旧公益法人の方である場合、例えば、一般社団法人等への移行認可申請の前に、公益目的財産額の算出の基礎とするため、平成17年改正法の規律に適合した財務諸表を作成するといった場合などに、申請予定者の判断により、予備審査制度を利用することが考えられます。

 また、申請予定者がそれ以外の方の場合、新たに一般社団法人等を設立した後に認可申請を行うことになりますが、例えば、一般社団法人等の設立後直ちに認可を受けて事業を開始したいといった場合などに、申請予定者の判断により、予備審査制度を利用することが考えられます。

記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その7

2012/02/17 10:35
■認可特定保険業者のために保険募集を行える者に資格要件はありますか。

 認可特定保険業者のために保険募集を行える方については、特段の資格要件は定めていません。なお、保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う方(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含みます。)であって、当該人kな特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいいます。)の設置又は廃止をしようとするときは届出が必要となります。


■認可特定保険業者は保険会社の委託を受けて保険募集を行うことができますか。
 また、保険会社が認可特定保険業者の委託を受けて保険募集を行う場合はどうですか。

 認可特定保険業者が保険k内者の委託を受けて保険募集を行うことは可能ですが、命令第62条各号に掲げる要件のいずれにも該当する保険契約に係るものである必要があります。他方、保険会社は認可特定保険業者の委託を受けて保険募集を行うことはできません。


■認可特定保険業者が行う保険募集には、どのような行為規制がかかるのですか。

 認可特定保険業者又はその者のために保険募集を行う方については、保険募集に際し、保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為や、保険契約者又は被保険者が認可特定保険業者等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げられることを勧める行為など、保険契約者等の保護の観点から禁止されるべき行為が定められています。

記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その6

2012/02/16 10:50
■どのような場合に保険計理人の選任が必要となるのか教えてください。

 保険期間が長期(1年超)であって保険料積立金や契約者配当準備金の積み立てを要する保険を引き受ける場合には、その保険料及び責任準備金の算出に当たり高度の保険数理を要するため、保険計理人の選任が必要となります。


■認可特定ほ意見業者の保険計理人に必要な要件とはどのようなものですか。
また、保険計理人はどのような業務を行うことになるのですか。

 認可特定保険業者の保険計理人の資格要件については、
 1.日本アクチュアリー会の正会員で、保険数理又は年金数理の実務経験が5年以上の者、又は、
 2.日本アクチュアリー会の準会員で、保険数理又は年金数理の実務経験が10年以上の者
 となっています。

 なお、施行後5年間に限り、これらの者のほか、
 1.日本アクチュアリー会の正会員で、保険数理又は年金数理の実務経験が3年以上の者、
 2.日本アクチュアリー会の準会員で、保険数理又は年金数理の実務経験が5年以上の者、又は
 3.大学の数学科等を卒業した者で、保険数理又は年金数理の実務経験が5年以上の者
 についても保険計理人として選任することが可能となっています。
 保険計理人は、保険料や責任準備金の積み立てが適正に行われているかなどについて確認しなければなりません。


 ※日本アクチュアリー会は、1899年(明治32年)に創立され、100周年を迎えた伝統のある団体です。
  現在は、社団法人の法人格を有し、アクチュアリー学の研究調査、アクチュアリーの教育・育成、資格試験の実施、海外のアクチュアリー団体との交流など幅広い活動を行っています。
  最近ではわが国の保険行政や社会保障制度に関して、行政機関からの諮問を受け、答申するなど、今後益々、その科学的な発想や行動が期待されており、その一例として平成8年4月より責任準備金の計算基礎に適用される死亡率については、日本アクチュアリー会での検討が適切と示され、これに基づき「生保標準生命表1996」を作成しました。

  また、平成12年6月に施行された改正保険業法において、公益法人であって、保険数理の専門的知識等を有する者の養成や、同法に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務等を確実に行えるものを内閣総理大臣が指定することができる旨、規定されましたが、この指定法人として日本アクチュアリー会が指定されています。

  日本アクチュアリー会では、常に会員相互でレベルの向上に努めるために、会員が教育を受けたり研鑽を積む機会を豊富に準備しています。また、各種研究会では、保険・年金等に係わる研究会が活発に行われ、その研究成果が広く公表されています。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その5

2012/02/15 10:13
■認可特定保険業者が保険募集を行う際、重要事項の書面による説明義務や契約者の署名等による書面受領の確認義務が課されることになりますが、これらの手続きを省略することはできるのでしょうか。

 認可特定保険業者は、保険契約者保護機構(いわゆるセーフティネット)の対象外とされていることなど、保険契約者等の保護の観点から特に重要である事項について、保険契約者に対する書面の交付による説明、保険契約者の署名等による書面受領の確認を行う必要があり、これらの手続きを省略することはできません。


■認可特定保険業者のディスクロージャーについて教えてください。

 認可特定保険業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、その事務所(専ら特定保険業以外の業務に供される事務所等を除きます。)に備え置き、保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含みます。)の縦欄に供しなければなりません。なお、この説明書類は電磁的記録をもって作成することが可能とされています。


■認可特定保険業者の責任準備金について教えてください。

 責任準備金は、保険契約に基づく将来の債務を履行するため、負債に計上する必要があります。具体的には、保険料積立金、未経過保険料、異常危険準備金、契約者配当準備金が該当します。

 保険料積立金は、例えば、保険期間が1年を超える保険契約であって、若年時に支払われた保険料を積み立て、高齢時に発生する保険金の支払いに充てるような構造を有する保険契約の場合に積み立てるものです。

 未経過保険料は、決算期にまだ経過していない保険期間がある場合に、その未経過期間に応じて積み立てるものです。

 異常危険準備金は、契約者配当を行う保険契約について、その所要額を積み立てるものです。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その4

2012/02/14 11:00
■現在、特定保険業(共済事業)のほかに貸付事業も行っています。認可特定保険業者となった後はこの貸付事業を継続できるのでしょうか。

 資金の貸付けのうち、特定保険業に係る保険料等の運用として行うものについては、資産の運用方法に係る行政庁の承認を受けた場合には継続することが可能です。


■認可特定保険業者には保険業法のほか保険法の規律も適用されるのですか。

 認可特定保険業者は、保険業法に基づく規制・監督を受けることを理由に保険法の適用を免れるものではありません。


■認可特定保険業者の業務運営に関する措置とはどのようなものですか。

 認可特定保険業者は、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ確実な運営を確保するための措置(命令第23条から第32条までに定める措置)を講じることが必要となります。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その3

2012/02/13 15:10
■認可特定保険業者に必要jな人的構成とは、どういったものですか。

 認可特定保険業者は、特定保険業を的確に遂行するに足りる人的構成を有していることが必要です。ただし、具体的に求められる人的構成については、認可特定保険業者の行う業務の規模・特性により異なるものであるため一概には申し上げられませんが、保険業務に関する知識を有する方が適切に配置されていること等により、業務の健全かつ適切な運営の確保等の観点から問題がないと認められることが必要となります。


■認可特定保険業者は特定保険業以外の他の業務を行うことはできますか。

 認可特定保険業者は、特定保険業、これに付帯する業務及び保険代理業を行うことができます。これらの業務以外の業務については、認可特定保険業者が特定保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして行政庁の承認を受けることにより行うことができます。


■認可特定保険業者の資産運用にはどのような規制がありますか。

 認可特定保険業者が保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、命令第22条第1項各号に掲げられる方法による必要があります。具体的には、国債、地方債等の有価証券の取得など、個別に列挙された方法のほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものと認めて行政庁が承認した方法によることが必要です。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について その2

2012/02/10 14:01
■普通保険約款に記載することが求められている「保険料の増額又は保険金の削減に関する事項」とはどのようなものですか。

 「保険料の増額又は保険金の削減に関する事項」について記載を求めるのは、認可特定保険業者の経営状況の悪化を防止することを目的とするものですが、保険契約者にとっては不利益条項となることから、認可特定保険業者が恣意的にその条項を適用することのないよう、保険料の増額等を行う場合があることやその場合の手続きなどが記載されている必要があります。


■認可特定保険業者の行うことができる特定保険業は、平成17年の保険業法改正時に行っていたものの範囲内に限られるとのことですが、具体的にはどのようなことですか。

 認可特定保険業者が行おうとする特定保険業の公布日に行われていたものの範囲内であると認められるためには、保険の引受け相手方とする者の社会的属性や保障の対象とする保険事故が公布日において行われていた特定保険業の全部又は一部と同一であると認められることが必要です。具体的には、保険の種類、保険契約者の範囲、被保険者又は保険の目的の範囲、保険金の支払事由に照らして判断されます。


■認可特定保険業者の財産的基礎として1,000万円以上の純財産額が必要とされますが、どの時点が基準となるのですか。また、この数値基準に満たない場合でもこれを達成するための改善計画を策定することもできると聞きました。具体的にはどのような計画を作成すれば良いですか。

 純資産額の算定は、認可申請日の直前の決算が基準となります。また、純資産額が1,000万円に満たない場合であっても、純資産額が1,000万円以上となる蓋然性の高い計画が作成されていると認められれば必要な財産的基礎を有すると認められます。なお、この計画は、実行可能な範囲内で最大限可能な措置を盛り込み、かつ、計画の前提となる保険料収入や支払保険金などの諸要素が過去の実績値等に照らして合理的な見込みとなっていることが必要となります。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


認可特定保険業者について

2012/02/09 11:23
■今回の法改正による行政庁の認可を受ければ、当分の間、特定保険業を行うことができるとされていますが、「当分の間」とはどれくらいの期間ですか。

 認可特定保険業者が特定保険業を行うことができる期間については、具体的な定めはありません。
 なお、平成22年改正法付則第4条では、政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況等を勘案し、特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとするとされています。


■認可申請書に添付する定款にはどのような事項を記載するのですか。現在の定款では代替できないのですか。

 認可申請書に添付する定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」)に定める事項のほか、特定保険業を行う事務所の所在地や理事会・監事の設置に関する事項などが記載されているものである必要があります。
 なお、特定民法法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」)第103条第2項第2号又は第120条第2項第2号の定款の変更の案である必要があります。


■認可申請書に添付する事業方法書、普通保険約款並びに保険料及び責任準備金の算出方法書には、それぞれどのような事項を記載しなければならないのですか。現在の共済規約等では代替できないのですか。

 認可申請書に添付する事業方法書、普通保険約款並びに保険料及び責任準備金の算出方法書(以下「基礎書類」)の様式については、一律の定めはありませんが、認可特定保険業者等に関する命令(以下「命令」)第7条から第9条まで(基礎書類の記載事項)に定める事項が漏れなく記載されているものである必要があります。

記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


少額短期保険、制度導入の背景

2012/02/08 13:43
「少額短期保険業」制度が取り入れられた理由というのは、根拠法がなく保険の引受けを行っていたいわゆる「無認可共済」を、保険業法上の「保険業」に含めることで、法の規制対象とし、消費者保護、契約者保護の強化を図ることが目的です。
平成18年4月に改正保険業法が施行されたことにより、それまで根拠法がなく共済を運営・管理していた業者・団体(いわゆる「無認可共済」)が保険業法の規制の対象となりました。この規制により原則無認可共済における事業運営が平成20年3月末をもって終わっています。平成20年4月以降は少額短期保険業者か保険会社(生保、損保)に事業形態を変えたところ、廃業したところなどざまざまです。またその後、少額短期保険に新規参入する企業も出ています。


■認可特定保険業者とは?
 認可特定保険業者とは、公布日に特定保険業を行っていた団体等のうち平成22年改正法による改正後の平成17年旧改正法(以下「平成17年改正法」)に基づいて行政庁による特定保険業の認可を受けた一般社団・財団法人(公益社団・財団法人を含みます。以下「一般社団法人等」)をいいます。

■認可特定保険業者となるためには、どのような手続きが必要ですか。
 平成17年改正法による特定保険業の認可を受けようとする方は、平成25年11月30日までに、行政庁に認可申請を行う必要があります。この申請は、旧公益法人の方は現在の主務官庁に、それ以外の方はその主たる事務所を管轄する財務局等に行うことになります。

■現在、特定民法法人として特定保険業(共済事業)を行っていますが、今回の法改正による行政庁の認可を受けなければ、どうなるのですか。
 現在、旧公益法人(特定民法法人)が行っている特定保険業(共済事業)については、一般社団法人等への移行登記を行うまでの間は、それぞれの主務官庁の監督の下で引き続き行うことができますが、この移行登記を行う日までに平成17年改正法による特定保険業の認可を受けなければ、移行登記後は現在のような特定保険業(共済事業)を行うことはできなくなります。
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


少額短期保険概要

2012/02/07 14:57
平成18年4月1日より、保険業法の改正により導入された「少額短期保険業」を行う業者が扱う「少額短期保険」のことをいいます。



■関東財務局に登録されている少額短期保険事業者一覧
(平成24年1月17日現在)
<関東財務局−53社>

日本共済株式会社
日本震災パートナーズ株式会社
ペット&ファミリー少額短期保険株式会社
エクセルエイド少額短期保険株式会社
ジャパン少額短期保険株式会社
イオン少額短期保険株式会社
ワランティマート少額短期保険株式会社
いきいき世代株式会社
東京海上ミレア少額短期保険株式会社
株式会社アソシア
株式会社宅建ファミリー共済
ぜんち共済株式会社
ブロードマインド少額短期保険株式会社
株式会社全管協共済会
さくら少額短期保険株式会社
株式会社メモリード・ライフ
NP少額短期保険株式会社
株式会社アイペット
富士少額短期保険株式会社
Aライフ株式会社
エース賃貸少額短期保険株式会社
ペットメディカルサポート株式会社
もっとぎゅっと少額短期保険株式会社
レオパレス少額短期保険株式会社
エヌシーシー少額短期保険株式会社
ABC少額短期保険株式会社
特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい
ジック少額短期保険株式会社
株式会社クローバー少額短期保険
ユニバーサル少額短期保険株式会社
株式会社住宅保障共済会
ヒューマンライフ少額短期保険株式会社
プレミア少額短期保険株式会社
旭化成ホームズ少額短期保険株式会社
株式会社ミニンシュラー
まごころ少額短期保険株式会社
共生ネット少額短期保険株式会社
株式会社賃貸住宅共済会
JMM少額短期保険株式会社
株式会社OUGAN
e−Net少額短期保険株式会社
アイアル少額短期保険株式会社
エスエスアイ富士菱株式会社
ペッツベスト少額短期保険株式会社
株式会社サン・ライフ・ファミリー
株式会社ビバビーダメディカルライフ
あんしんネット少額短期株式会社
日本費用補償少額短期保険株式会社
株式会社FIS
エイチ・エスライフ少額短期保険株式会社
チケット・ガード少額短期保険株式会社
アイアイ少額短期保険株式会社
セント・プラス少額短期保険株式会社
記事へブログ気持玉 / トラックバック / コメント


はじめまして!

2012/02/06 15:14
ウェブリブログはじめました。

日々の生活で学んだことなどを少しずつ残していきたいと思います。

宜しくお願いします。
記事へブログ気持玉 0 / トラックバック 0 / コメント 1


月別リンク

まるのブログ/BIGLOBEウェブリブログ
[ ]